IGSAPについて

定款・規程

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定款

第1章 総則

第1条(名称)

本法人は、一般社団法人セーフティグローバル推進機構(英文名:The Institute of Global Safety Promotion、略称「IGSAP」)と称する。

第2条(事務所)

本法人は、主たる事務所を大阪市に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

本法人は、ISO/IEC Guide51に規定する製品、プロセス、サービス、システムの安全を対象とした安全認証スキームを構築するとともに、ものづくり安全を基本とし非製造業を含む業界・業種を超えた安全化に対する幅広いニーズに応える組織として活動し、その運営、促進を通じて、安全に対する社会的価値の向上を図ることを目的とする。

第4条(事業)

本法人は、上記の目的を達成するために次の活動を行う。

  1. 安全に関する規格作成及び標準化活動
  2. 安全認証に関する規格作成及び標準化活動
  3. 安全認証に関する制度の開発、実施、運営及び普及活動
  4. 安全及び生産性向上に関する研究及び普及活動
  5. 産業安全化推進及び支援活動
  6. 安全に関する講習等の教育活動
  7. 安全に関する研究会、情報交換会等の活動及び国際交流活動
  8. 安全に関する表彰活動
  9. その他、本法人の目的を達成するために必要な事業及びこれに関連する事業

第3章 会員

第5条(法人の構成員)

  1. 本法人の会員は、会員及び賛助会員とし、次条の規定により入会した正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
  2. 法人の正会員は、次のaからgのいずれか1つに該当する者とする。
    1. 顧客の安全、従業員の安全、企業の安全に取り組む法人又は団体
    2. 安全及び生産性向上に関する研究及び普及活動を行う法人又は団体
    3. 安全に関する調査研究、交流、推進を行う法人又は団体
    4. 安全技術の調査研究、開発、応用を行う法人又は団体
    5. 安全化推進、支援活動を行う法人又は団体
    6. 安全認証制度を導入、活用、推奨する法人又は団体
    7. その他安全認証及び安全に関係する法人又は団体
  3. 個人の正会員は、安全に関する学識経験者又は支援者とする。
  4. 賛助会員は、本法人の目的に賛同し、その事業等に賛助し活用するため入会した法人又は団体及び個人とする。

第6条(入会)

  1. 本法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
  2. 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本法人に対してその権利を行使する1名の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
  3. 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。

第7条(経費の負担)

会員は、本法人の運営及び事業実施のため、社員総会において別に定める入会金及び会費を支払わなければならない。

第8条(任意退会)

会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第9条(除名)

  1. 会員が次の各号の一に該当するときは、社員総会の決議によって、当該会員を除名することができる。
    1. 本法人の定款又は規則に違反したとき。
    2. 本法人の名誉をき損し又は本法人の目的に反する行為をしたとき。
  2. 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に対し、社員総会の日から一週間前までにその旨を通知するとともに、除名の決議を行う社員総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第10条(会員資格の喪失)

会員は次のいずれかに該当するにいたったときは、その資格を喪失する。

  1. 会員が退会したとき
  2. 会員が解散し又は破産したとき。
  3. 会費を支払わず、督促後なお会費の支払い義務を1年以上履行しないとき。
  4. 除名されたとき。

第11条(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

  1. 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
  2. 本法人は、会員がその資格を喪失しても、既に支払った会費は返還しない。

第4章 社員総会

第12条(構成)

  1. 社員総会は、正会員をもって構成する。
  2. 前項の社員総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

第13条(権限)

社員総会は、次の事項について決議する。

  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等に関する規程
  4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  5. 入会金及び会費に関する規程
  6. 定款の変更
  7. 解散及び残余財産の処分
  8. 前各号に定めるもののほか、法令又はこの定款に定める事項

第14条(開催)

  1. 社員総会は、定時社員総会として、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
  2. 臨時社員総会は、理事会が必要と認めたときに開催する。

第15条(招集)

  1. 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
  2. 社員総会を招集する場合は、会議の日時及び場所並びに会議の目的たる事項を示した書面又は電磁的方法をもって、開会の日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、開会の日の2週間前までに通知を発しなければならない。
  3. 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

第16条(議長)

社員総会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、第15条第3項の規定により請求があった場合において、臨時社員総会を開催したときは、出席会員のうちから議長を選出する。

第17条(議決権)

社員総会における議決権は、1正会員につき1個とする。

第18条(決議)

  1. 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会の議決権の過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    1. 会員の除名
    2. 監事の解任
    3. 定款の変更
    4. 解散
    5. その他法令で定められた事項
  3. 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知のあった事項について書面をもって表決し、又は代理人に表決を委任することができる。この場合はその正会員は出席したものとみなす。

第19条(議事録)

  1. 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2名が記名押印する。

第5章 役員等

第20条(役員の設置)

  1. 本法人に、次の役員を置く。
    1. 理事 3名以上30名以内
    2. 監事 1名以上3名以内
  2. 理事のうち、1名を会長とし、必要に応じて、副会長を5名以内、専務理事1名、常務理事1名を選定することができる。
  3. 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とする。

第21条(役員の選任)

  1. 理事及び監事は、社員総会において、正会員のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては2名、監事にあっては1名を限度として、正会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
  2. 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会において理事会の決議により定める。
  3. 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

第22条(理事の職務及び権限)

  1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2. 会長は、本法人を代表し、業務を統轄する。
  3. 副会長は、会長を補佐する。
  4. 専務理事は、会長及び副会長を補佐して、業務を総括する。
  5. 常務理事は、専務理事を補佐する。
  6. 会長、あるいは専務理事は、毎事業年度に4ヵ月をこえる間隔で2回以上、理事会に対して、自己の業務の執行状況を報告するものとする。

第23条(監事の職務及び権限)

  1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるとこにより、監査報告を作成する。
  2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第24条(任期)

  1. 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げないものとする。
  2. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の任期の終了する時までとする。
  3. 理事又は監事は、第20条に定める定数に不足するときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第25条(解任)

理事及び監事は社員総会の決議によって解任することができる。

第26条(報酬)

理事及び監事には、社員総会において別に定める報酬等に関する規程に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

第27条(構成)

  1. 本法人に理事会を置く。
  2. 理事会は、理事をもって構成する。
  3. 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

第28条(権限)

理事会は、次の職務を行う。

  1. 本法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 会長、副会長、専務理事並びに常務理事の選任及び解職

第29条(開催)

  1. 理事会は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上開催する。
  2. 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
    1. 会長が必要と認めたとき。
    2. 理事より会長に対して理事会の目的たる事項を示して請求があったとき。
    3. 法令の定めるところにより、会長に対して監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

第30条(招集)

  1. 理事会は、会長が招集する。
  2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
  3. 理事会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の7日前までに通知しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、あらかじめ理事会において定めた方法により招集するときは、この限りでない。
  4. 前条第2項第2号若しくは第3号前段の請求があったときは、会長は、速やかに理事会を招集しなければならない。
  5. 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手段を経ることなく理事会を開催することができる。

第31条(議長)

理事会の議長は、会長がこれにあたる。

第32条(決議)

  1. 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合に、当該提案の決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときは除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

第33条(責任の免除)

  1. 理事会は、一般法人法第111条第1項の役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
  2. 前項の規定に基づき、理事の責任免除に関する議案を理事会に提出する場合には、監事(監事が2名以上ある場合にあっては、各監事)の同意を得なければならない。
  3. 第1項の規定に基づき、役員等の責任を免除する旨の決議を行ったときは、会長は、遅滞なく一般法人法第113第2項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には3ケ月以内に異議を述べるべき旨を社員に通知しなければならない。
  4. 前項の責任を負う役員等を除く総社員の議決権の10の1以上の議決権を有する社員が3ヶ月以内に異議を述べたときは、理事会は第1項の規定に基づく免除をすることができない。

第34条(議事録)

  1. 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

第35条(資産の構成)

本法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 設立当初の財産目録に記載された財産
  2. 入会金収入
  3. 会費収入
  4. 基金
  5. 事業に伴う収入
  6. 寄附金品
  7. 資産から生じる収入
  8. その他

第36条(資産の管理)

本法人の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決による。

第37条(経費の支弁)

本法人の経費は、資産をもって支弁する。

第38条(事業年度)

本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第39条(事業計画及び収支予算)

本法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。

第40条(事業報告及び決算)

  1. 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
    1. 事業報告
    2. 事業報告の附属明細書
    3. 貸借対照表
    4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
    5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  2. 前項の承認を得た書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を得なければならない。
  3. 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第41条(特別会計)

  1. 本法人は、事業の遂行上必要があるときは、社員総会の決議を得て、特別会計を設けることができる。
  2. 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。

第42条(収支差額の処分)

本法人の収支決算に差額が生じたときは、社員総会の決議を経て、その全部又は一部を積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものとする。

第43条(借入金)

本法人は、資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年以内のものを除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の決議を得なければならない。

第8章 基金

第44条(基金を引き受ける者の募集)

本法人は、基金を引き受ける者を募集することができる。

第45条(基金の返還)

基金の返還は、社員総会において返還すべき基金の総額について決議を経た後、理事会が決定したところに従って行なう。

第9章 定款の変更及び解散

第46条(定款の変更)

この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

第47条(解散)

本法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により、解散する。

第48条(剰余金)

本法人は剰余金の分配を行うことはできない。

第49条(残余財産の処分)

本法人が清算する場合において、返還すべき基金を除く残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という)第5条17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

第50条(公告)

本法人の公告は、官報に掲載する方法による。

第11章 補則

第51条(委員会)

  1. 本法人は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
  2. 委員会は、その目的とする事業について、企画、調査、研究又は審議する。
  3. 委員会の設置あるいは組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
  4. 委員会の委員は、必要があると認められる場合は、会員以外の者を選任することができる。

第52条(協議会)

  1. 本法人は、研究あるいは情報交換会等の啓発活動を目的として、その目的とする分野別に協議会を設けることができる。
  2. 協議会の設置あるいは組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
  3. 協議会の構成員は、本法人の会員であることを要する。

第53条(顧問)

  1. 本法人に顧問を置くことができる。
  2. 顧問は、本法人に功労のあった者の中から、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
  3. 顧問は、本法人の運営に関して会長の諮問に答え、会長に対して意見を述べることができる。
  4. 第24条第1項の規定は、顧問について準用する。
  5. 顧問は無報酬とする。

第54条(参与)

  1. 本法人に参与を置くことができる。
  2. 参与は、安全に関係する法人、団体等の推薦により、会長が委嘱する。
  3. 参与は、安全認証制度等の開発、運営及び普及活動等について、会長の諮問に答え、理事会等で意見を述べることができる。
  4. 第24条第1項の規定は、参与について準用する。
  5. 参与は無報酬とする。

第12章 事務局

第55条(事務局)

  1. 本法人に事務を処理するため、事務局を置く。
  2. 事務局は、外部に委託することができる。
  3. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
  4. 事務局長は理事会の決議を得て会長が任免し、職員は会長が任免する。

第56条(実施細則)

この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

第57条(法令の準拠)

定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

第13章 附則

第58条(設立時の基金の募集)

  1. 本法人は、設立時に次のとおり基金を募集し、そのすべてを、大阪市淀川区西宮原二丁目7番53号 Marutaビル 8階 日本認証株式会社が拠出するものとする。
    1. 募集に係る基金の総額 3,000,000円
    2. 基金の引渡期日 本法人設立の日
  2. 前項基金の募集、及び基金の拠出に対して、設立時社員全員がこれに同意するものとする。

第59条(最初の事業年度)

本法人の最初の事業年度は、第38条の規定にかかわらず、本法人設立日から平成29年3月31日までとする。

第60条(設立時役員等)

本法人の設立時の役員は次の通りとする。

  • 設立時代表理事 向殿政男
  • 設立時理事 向殿政男
  • 設立時理事 藤田俊弘
  • 設立時理事 小平紀生
  • 設立時理事 梶屋俊幸
  • 設立時社員 笠井浩
  • 設立時監事 髙岡弘幸

第61条(主たる事務所の所在場所)

本法人の主たる事務所の所在場所は、次のとおりとする。

主たる事務所 大阪市淀川区西宮原二丁目7番53号 Marutaビル 8階

第62条(設立時社員)

設立時社員の氏名及び住所は次の通りである。

  • 設立時社員 向殿政男 住所
  • 設立時社員 藤田俊弘 住所
  • 設立時理事 小平紀生 住所
  • 設立時社員 笠井浩 住所
  • 設立時社員 髙岡弘幸 住所

以上

会員規定

第1条(目的)

この規定は、一般社団法人セーフティグローバル推進機構(以下「本会」という。)定款第3章の規定に基づき、本会の会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(入会)

  1. 本会の会員になろうとするものは、所定の会員入会申込書を提出しなければならない。
  2. 本会への入会の可否は、次に掲げる基準を基に理事会が決定する。
    1. 本会の目的に賛同し、定款及び本会員規定に該当するものであること。
    2. 本会の会員であったものである場合においては、過去において除名の処分を受けたものでなく、かつ現在において未納会費がないものであること。
    3. 反社会的勢力に属するものでないこと。
  3. 理事会において入会の可否を決定したときは、所定の会員登録連絡書により、入会申込者に通知しなければならない。
  4. 入会者は、会員の種別ごとに会員名簿に登録しなければならない。

第3条(会員種別)

  1. 本会の会員種別は、定款の規定による下記会員とする。
    1. 法人・団体正会員:本会の目的に賛同し定款の規定により入会する法人又は団体で本会の社員となる。
    1. 個人正会員:本会の目的に賛同し定款の規定により入会する個人で本会の社員となる。
    2. 法人・団体賛助会員:本会の目的に賛同し、その事業等に賛助し活用するため入会する前号(1)に該当しない法人又は団体で本会の社員とはならない。
    3. 個人賛助会員:本会の目的に賛同し、その事業等に賛助すると共に、原則として本会の SA協議会などに入会し、その事業などに賛助し活用する前号(2)に該当しない個人で本会の社員とはならない。

第4条(入会金及び会費)

入会者は、すみやかに入会金及び会費規定の定めるところにより会費を支払わなければならない。

第5条(登録変更及び退会)

会員登録情報に変更が生じた場合は、速やかに所定の会員登録変更届を提出しなければならない。

第6条(退会)

定款第8条により退会するときは、所定の会員退会届を提出しなければならない。定款第9条、第10条に該当する会員については、退会とみなし、会員名簿から削除する。

委員会規定

第1条 (設置及び廃止)

委員会の設置は、定款第51条の規定により、その目的、組織、運営等を明確にすると共に理事会の決議を経て設置することができる。また、廃止する場合も理事会の決議を経なければならない。

第2条 (構成)

委員会の構成は次のとおりとする。

委員長   1名
副委員長  若干名
委員   原則として3社3名以上

第3条 (選任)

委員会の構成員の選任は、次のとおりとする。

  1. 委員長は、理事または法人・団体正会員の推薦者及び個人正会員の中から会長が選任し、理事会で承認を得るものとする。
  2. 副委員長は、それぞれの委員会において互選するものとする。
  3. 委員は、法人・団体正会員の事業単位毎の推薦者及び個人正会員の中から、参加希望も考慮の上委員長が選任する。ただし、委員長が必要と認めた場合は、外部機関の中から委員を選任することができる。
  4. 委員長は、必要に応じオブザーバまたは客員を委員会に招くことができる。

第4条 (登録)

委員長は所定の委員委嘱状にて、委員委託と委員登録をおこなう。なお、法人・団体正会員は、事業単位毎に委員(正)及び委員(副)を各1名登録できるものとする。

第5条 (構成員の任務)

委員会構成員の任務は、次のとおりとする。

  1. 委員長は、委員会を代表すると共にその委員会の業務を総括し、運営の情報等について定例的もしくは必要に応じて理事会に報告しなければならない。
  2. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその任務を代行する。
  3. 委員は、それぞれの法人・団体を代表して委員会活動に参画し、それぞれの管掌に従い業務の運営に協力する。

第6条 (任期)

委員会の委員長、副委員長及び委員の任期は2年とし、定時総会終了後2か月以内に改選を行う。ただし、再任を妨げるものではない。

  1. 前項に関わらず補充または増員による構成員の任期は、原則として、前任者または現任者の残存期間とする。

第7条 (委員会の開催)

委員会は、当該委員会の決定により定期または随時に開催する。但し、当該委員長が特に必要と認めたときは、これを臨時に開催することができる。

  1. 委員会は、委員長が招集し議長となる。
  2. 開催通知は、事務局が委員長の命をうけて委員に行う。
  3. 委員会は、通常委員会の他、通信媒体などを活用した会議体も成立要件の対象とし、委員会社の過半数の出席をもって成立とする。
  4. 委員種別は、委員(正)及び委員(副)とする。委員(正)は会員会社を代表する1名とし、委員会において議決権を有するものとする。
  5. 委員(正)が欠席する場合は、委員(副)への議決権委任を行えるものとする。委任の方法は口頭も可とし、必ず事務局へ連絡すること。事務局への連絡がない場合は、委任とは認めない。

第8条(決議)

委員会の審議は、議決権を有する出席委員の過半数で決するものとし、賛否同数のときは委員長が裁決する

第9条 (議事録)

委員会の議事録は、事務局あるいは当該委員会の委員が作成し、これを委員長が承認し議事録とする。

第10条 (経費)

委員会の運営経費は、本機構の年度予算で定める範囲内で行うものとする。ただし、予算外経費の出費を必要とする場合は理事会の審議を経て追加予算の措置を行うことができる。

第11条 (報酬等)

委員会委員の報酬及び交通費等は、報酬規定により別に定めるものとする。

第12条 (委員会会費等)

委員会は、それぞれの業務の活動、推進を図るために、必要な経費として当該委員会の審議を経て、委員会会費を徴収することができる。

第13条 (部会、研究会、専門委員会、ワーキンググループ)

委員会はその議決に基づき、各種の部会、研究会、専門委員会、ワーキンググループ等を設置する事ができる。

  1. 部会、研究会、専門委員会、ワーキンググループの名称及び管掌区分は、それぞれの委員会において決定する。
  2. 部会、研究会、専門委員会、ワーキンググループの運営については、本規定に準ずるものとする。

第14条 (例外事項)

本規定に定めのない事項は、理事会の承認を受けるものとする。

第15条 (改廃)

本規定の改廃は、原則として事務局が起案する。

  1. 改廃は理事会の承認を得るものとする。

入会金及び会費規定

第1条(目的)

この規定は、一般社団法人セーフティグローバル推進機構(以下「本会」という。)定款第7条の規定に基づき、本会の会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(入会金)

  1. 本会の入会金は、会員の種別に応じて、次に掲げるところによる。なお、退会する場合の入会金の返還は行なわない。
    1. 法人・団体正会員 20万円
      但し、同一法人・団体で2つ以上の事業単位等が入会する場合は、2番目以降の入会金を免除する。
    2. 個人正会員 1万円
    3. 法人・団体賛助会員 5万円
      但し、同一法人・団体で2つ以上の事業単位等が入会する場合は、2番目以降の入会金を免除する。
    4. 個人賛助会員 無料

第3条(年会費)

  1. 本会の年会費は、会員の種別に応じて、次に掲げるところによる。
    1. 法人・団体正会員 2口以上(20万円/口)
      但し、同一法人・団体で2つ以上の事業単位等が入会する場合は、2番目以降の年会費は入会する単位に応じて1口の年会費を追加負担する。
    2. 個人正会員 1万円
    3. 法人・団体賛助会員 1口以上(10万円/口)
      但し、同一法人・団体で2つ以上の事業単位等が入会する場合は、2番目以降の年会費は入会する単位に応じて1口の年会費を追加負担する。
    4. 個人賛助会員 無料
  2. 年度途中入会時の年会費
    年度途中入会時の年会費は、年会費を10で除した金額に入会した月を含む年度内の残月数を乗じた金額とする。
  3. 理事会員特別負担金
    理事となった法人・団体正会員は、必要に応じて各事業年度の事業計画及び予算案に基づく理事会の決議により、正会員の会費に加算し特別負担金を負担するものとする。
  4. 公益法人等の取り扱い
    法人・団体正会員のうち、公益法人等の入会金、会費については、別途理事会にて決定するものとする。

第4条(納付)

毎年の会費は、5月までに1年分を前納納付するものとする。なお、退会する場合の会費の返還は行なわない。

第5条(変更)

この規定は、定款第13条の規定により、総会の決議によって変更することができる。